平成20年4月より高齢者医療制度が始まりました。
75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり、「老人保健制度」の認定を受けた方は独立した「後期高齢者制度」に加入し健康保険組合を脱退します。
また、被保険者が75歳になり「後期高齢者制度」に加入された場合、被扶養者の方が75歳未満であっても、健康保険組合を脱退し、「国民健康保険」に加入しなければなりません。
一人ひとりの方が被保険者として保険料が必要になります。ただし、75歳以上の健保の被扶養者だった方については当分の間保険料負担の軽減措置がとられます。
『後期高齢者医療費(保険負担分)』は、40%を現役世代が負担(後期高齢者支援金)で、50%を公費(税金)で、10%を高齢者の保険料で賄います。
65歳以上75歳未満の前期高齢者は、従来の保険に加入のまま医療費については全国平均の前期高齢者加入率に応じて、各保険者間で過不足を調整することになります。
70歳以上75歳未満の方については原則窓口負担2割となります。
(現役並み所得者は3割負担のまま)
保険料の用途を明確にするため、高齢者の医療を支える費用を「特定保険料」、被保険者自身のための費用を「基本保険料」として区別し、年一回給与明細書に保険料の内訳を明記します。
70歳になると『高齢受給者証』が健康保険組合より自動的に発行され、証を提示すると医療費の負担が変わります!※マイナ保険証で医療機関等を受診される場合は提示不要です。
該当者が70歳以上の 被保険者 |
標準報酬月額が28万円未満 | 標準報酬月額が28万円以上 |
---|---|---|
2割負担(*) | 3割負担 |
該当者が70歳以上の 被扶養者 |
被保険者が70歳未満 | 被保険者が70歳以上 | |
---|---|---|---|
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 | 被保険者の標準報酬月額が28万円以上 | ||
2割負担(*) | 2割負担(*) | 3割負担 |
70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が1日の場合誕生日当日)から自己負担割合が2割(*)になります。
所得区分 (標準報酬月額) |
負担割合 | 1ヶ月の自己負担限度額 | |
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外来 (個人) |
入院 (世帯) |
||
83万円以上 | 現役並み⌒ 3割負担 ︶ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% *(多数該当は140,100円) |
|
53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% *(多数該当は93,100円) |
||
28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% *(多数該当は44,400円) |
||
26万円以下 | 一般⌒ 2割負担 ︶ |
18,000円 年間上限 (144,000円) |
57,600円 *(多数該当は44,400円) |
*低所得Ⅱ〔非課税〕 | 低所得⌒ 2割 ︶ |
8,000円 | 24,600円 |
*低所得Ⅰ〔非課税〕 | 15,000円 |
*多数該当とは直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられることです。
*低所得者とは、住民税非課税者等の被保険者とその家族をいいます。
低所得Ⅱ⇒住民税非課税、年金収入80万円~160万円
低所得Ⅰ⇒住民税非課税、年金収入80万円以下
*所得区分83万円以上・26万円以下の方は限度額適用認定証の提示は必要ありません。(高齢受給者証を提示)
上記以外所得区分の方は限度額適用認定証と高齢受給者証の提示が必要です。
標準報酬月額 | 付加給付限度額 |
---|---|
83万円以上 | 102,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円~79万円 | 67,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円~50万円 | 31,000円+(医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 | 31,000円 |
住民税非課税 | 31,000円 |
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