大和ハウス工業健康保険組合

【6】高齢者医療制度

平成20年4月より高齢者医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度

対象者

75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり、「老人保健制度」の認定を受けた方は独立した「後期高齢者制度」に加入し健康保険組合を脱退します。

また、被保険者が75歳になり「後期高齢者制度」に加入された場合、被扶養者の方が75歳未満であっても、健康保険組合を脱退し、「国民健康保険」に加入しなければなりません。

保険料

一人ひとりの方が被保険者として保険証が発行され保険料が必要になります。ただし、75歳以上の健保の被扶養者だった方については当分の間保険料負担の軽減措置がとられます。

後期高齢者支援金

『後期高齢者医療費(保険負担分)』は平成20年度は、40%を現役世代が負担(後期高齢者支援金)で、50%を公費(税金)で、10%を高齢者の保険料で賄います。

前期高齢者制度

65歳以上75歳未満の前期高齢者は、従来の保険に加入のまま医療費については全国平均の前期高齢者加入率に応じて、各保険者間で過不足を調整することになります。

70歳以上75歳未満の方については原則窓口負担2割(一部1割に軽減措置)となります。
(現役並み所得者は3割負担のまま)

特定保険料と基本保険料

保険料の用途を明確にするため、高齢者の医療を支える費用を「特定保険料」、被保険者自身のための費用を「基本保険料」として区別し、年一回給与明細書に保険料の内訳を明記します。

70歳になった時 ~高齢受給者証について~

70歳になると『高齢受給者証』が健康保険組合より自動的に発行され、証を提示すると医療費の負担が変わります!70歳以上の方は医療機関等を受診されるとき、健康保険証とあわせて証を提示して下さい。

医療費自己負担割合

該当者が70歳以上の
被保険者
標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担(*) 3割負担
該当者が70歳以上の
被扶養者
被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 被保険者の標準報酬月額が28万円以上
2割負担(*) 2割負担(*) 3割負担

70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が1日の場合誕生日当日)から自己負担割合が2割(*)になります。

70歳から74歳の負担割合・高額療養費自己負担限度額

所得区分
(標準報酬月額)
負担割合 1ヶ月の自己負担限度額
外来
(個人)
入院
(世帯)
83万円以上 現役並み⌒
3割負担
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
*(多数該当は140,100円)
53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
*(多数該当は93,100円)
28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*(多数該当は44,400円)
26万円以下 一般⌒
2割負担
18,000円
年間上限
(144,000円)
57,600円
*(多数該当は44,400円)
*低所得Ⅱ〔非課税〕 低所得⌒
2割
8,000円 24,600円
*低所得Ⅰ〔非課税〕 15,000円

*多数該当とは直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられることです。

*低所得者とは、住民税非課税者等の被保険者とその家族をいいます。
  低所得Ⅱ⇒住民税非課税、年金収入80万円~160万円
  低所得Ⅰ⇒住民税非課税、年金収入80万円以下

*所得区分83万円以上・26万円以下の方は限度額適用認定証の提示は必要ありません。(高齢受給者証を提示)

上記以外所得区分の方は限度額適用認定証と高齢受給者証の提示が必要です。

健康保険組合独自の付加給付

標準報酬月額 付加給付限度額
83万円以上 102,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円~79万円 67,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円~50万円 31,000円+(医療費-267,000円)×1%
26万円以下 31,000円
住民税非課税 31,000円

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