大和ハウス工業健康保険組合

【5】退職後の健康保険

退職した後の、健康保険は、

  1. 新しい勤め先で、健康保険の被保険者になる。
  2. 国民健康保険の被保険者になる。
  3. 家族の方の健康保険の被扶養者になる。
  4. 大和ハウス工業健康保険組合の「任意継続被保険者」になる。(下記の任意継続被保険者の項参照)
  5. 定年退職後の場合、大和ハウス工業健康保険組合の「特例退職被保険者」になる。(下記の特例退職被保険者の項参照)

の方法があります。

退職後の健康保険の選択方法につきましては、以下の動画を参考にしてください。
「セカンドライフの医療保険」については コチラ(動画):視聴時間13分

任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度は、退職した後申請することによって、2年間に限り大和ハウス工業健康保険組合の被保険者として今までどおり保険証を使用することができる制度です。
保険料は、事業主負担分がなくなるので、全額自己負担することになります。
(保険料上限あり 下記参照)

資格取得の条件

  1. 2ヶ月以上大和ハウス工業健康保険組合の被保険者期間があること。
  2. 資格喪失の日から20日以内に健康保険組合に申請すること。

手続きの方法

  1. 申請者は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を各事業所担者を通じて健康保険組合へ提出します。
  2. 健康保険組合は、新しく任意継続被保険者資格の健康保険証と保険料の通知書を発行します。

保険料

  1. 退職時の給与額に89/1,000を掛けたものが保険料です。
    「保険料の決め方」参照)
  2. ただし令和4年度は440,000円が給与額の最高限度となります。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

特例退職被保険者制度

定年退職後、64歳から75歳になるまでの間、大和ハウス工業健康保険組合の被保険者として加入することのできる制度です。

資格取得の条件

  1. 老齢厚生年金を受給される方(報酬比例部分のみでも可)で、次のいずれかの資格がある方。

    A-大和ハウス工業健康保険組合の被保険者期間が20年以上ある方。
    B-40歳になった月以降、大和ハウス工業健康保険組合の被保険者期間が10年以上ある方。

  2. 老齢厚生年金支給開始年齢は60歳から1歳ずつ引き上げられます。
  3. 大和ハウスグループを退職後、他の会社へ勤務していた方は、上記A・Bの条件を満たしていれば当該会社を退職し年金受給した時点で加入できます。

手続きの方法

  1. 加入希望の1ヶ月前に健康保険組合に連絡願います。
    申請書類を一式送付いたします。
  2. 申請者は「健康保険特例退職被保険者資格取得申請書」と「住民票」「公的年金の写し」等を健康保険組合へ提出します。
  3. 健康保険組合は、新しく特例退職被保険者資格の健康保険証を発行して、申請者の自宅へ郵送します。

保険料

令和4年度は23,140円(別途介護保険4,368円)/月となります。

退職した後も給付を受けられる場合

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

資格喪失後の継続給付

  1. 傷病手当金(病気で会社を休んだとき)

    【給付の条件】
    会社を退職し、当健保組合の被保険者資格を喪失した場合、保険料を納めなくても、受給できる要件を満たしていれば、引き続き退職後も傷病手当金の支給期間の範囲で(最長1年6ケ月)受給できます。これを資格喪失後の継続給付といいます。
    (被保険者のみが対象となります。)
    ただし、退職後の継続給付につきましては、法定給付のみで健保組合が独自で行っている付加給付は受けられません。(任意継続被保険者の資格を取得すれば、継続給付につきましても付加給付が受給できます。)
    なお、特例退職被保険者の方は、傷病手当金の継続給付の受給はできません。

    【支給される期間】
    傷病手当金の受給期間満了まで(ただし、支給開始より通算して1年6ケ月)

    【給付の要件】
    以下の要件のすべてを満たすとき、資格喪失後も傷病手当金が支給されます。
    (1)退職日までに被保険者期間(任意継続期間は除く)が継続して1年以上ある。
    (2)退職日に傷病手当金を受給しているか、退職日までに3日以上休業し、退職日も休業している。
    (3)退職後も引き続き同じ病気療養のため、(医師の診断による)労務不能の状態であること。
    (4)雇用保険の失業給付を受給していない。
    ※注意事項
    ・退職日に労務に就いた場合、退職日以降の傷病手当金(継続給付)は支給されません。
    ・退職後の給付条件となりますので(2)の休業につきましては、有給・無給を問いません。
    ・老齢厚生年金など老齢(退職)年金給付の額が、傷病手当金の額を下回るときはその差額が傷病手当金として支給されます。同一の傷病で障害年金や障害手当を受給している場合も同様です。
    ・退職後に働ける状態になり傷病手当金が不支給になった場合には、その後さらに労務不能となったとしても傷病手当金は支給されません。継続給付につきましては、通算化(R4.1.1法改正)後も変わりなく、1日でも労務可能となった場合、その日以降の受給はできません。
    ・任意継続被保険者になってから傷病手当金の申請は支給対象外です。

  2. 出産手当金(出産で会社を休んだとき)
  3. 【給付の条件】
    1年以上被保険者であった方(任意継続被保険者の期間は含まない)で、退職時に出産手当金を受給中か、受給できる状態であること(退職日にたとえ半日でも出社した場合は対象になりません)

    【支給される期間】
    出産手当金の受給期間満了まで

資格喪失後の継続給付

  1. 出産育児一時金(出産したとき)

    【給付の条件】
    女子被保険者が資格喪失後6カ月以内に出産した場合

  2. 埋葬料(死亡したとき)

    【給付の条件】
    (1)資格喪失後3カ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
    (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 
    (3)これらの給付を受けなくなった日から3カ月以内に死亡した場合

  3. 資格喪失後の継続給付

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