健康保険は、会社で働く社員本人とその家族が病気、けが、出産、死亡などした時に、必要な医療(業務外)や給付を支給して、生活上の不安をなくしていこうとする相互扶助のための制度です。
種 類 | 加 入 者 | 運 営 主 体 | |
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被用者保険 (職場で加入する医療保険) |
組合管掌健康保険 | 健康保険組合がある会社に勤めているサラリーマン (大和ハウス工業㈱及びグループ会社) |
各健康保険組合 (大和ハウス工業健康保険組合) |
全国健康保険協会管掌健康保険 | サラリーマン (主に中小企業の従業員) |
全国健康保険協会 (協会けんぽ) |
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地域保険 (地域住民が加入する医療保険) |
国民健康保険 | 自営業者等 | 各市区町村 |
令和7年度基本方針(R7.4.1)
「ホームページ、PepUp、第三期データヘルス計画を活用して、社員と家族の健康推進を図り、健全なる組合経営を維持する。
大和ハウス工業株式会社 創業70周年記念として「保健事業キャンペーン」を実施する。」
「大和ハウス工業健康保険組合に加入できる人」をご覧ください。
算定は、4・5・6月分の給与の平均額(標準報酬月額)を決定し、下記の保険料率をかけて、各人の保険料を算定します。(全員対象)
月変は、昇給もしくは降級により給与に2等級以上の差額がでた場合に随時に行います。
*給与の平均は58,000円~1,390,000円までの50等級に変更されます。
(「保険料月額一覧」を参照願います)
健康保険料は、毎月の給与から被保険者負担分が天引きされますが、原則一月遅れで天引きされます。また、平成15年4月より総報酬制が導入され、賞与からも保険料が天引されます。ただし賞与は年間573万円を上限額とします。
4月分の保険料は、5月の給与から天引きされるので、新入社員の方は4月の給与からは健康保険料は天引きされません。
保険料率は、健康保険組合で独自に決めることができます。大和ハウス工業健康保険組合の保険料率は、次のとおりです。
保険料率 | 被保険者負担率 | 事業主負担率 | |
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一般保険料 | 89/1,000 | 43/1,000 | 46/1,000 |
介護保険料 (40歳から64歳) |
16.8/1,000 | 8.4/1,000 | 8.4/1,000 |
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