大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【2】病気やケガをしたとき(療養の給付)

療養の給付は、病気やけが(業務外)をした時、本人もしくは、家族(健康保険証に扶養者として認定されて名前が記載されている家族)が保険医療機関で保険証を提示して必要な医療を受けられることです。
療養の給付は、治療に必要な、診察、薬、手術等の治療行為を指します。治療という「現物給付」です。

病気やケガをしたとき

保険医療機関で治療を受けた時、窓口で支払う自己負担額は、下記の表のとおりです。自己負担額以外の保険診療の医療費は、健康保険組合が支払うことになります。

負担割合

被保険者(本人) 被扶養者(家族)
外来 かかった医療費の3割負担 かかった医療費の3割負担
就学前の乳幼児は2割負担
入院 かかった医療費の3割と入院時食事代の一部負担金(一食460円) かかった医療費の3割と入院時食事代の一部負担金(一食460円)

*70歳以上75歳未満の高齢者は2割負担となります。現役並所得者は3割負担です。

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