長期入院等で1ヶ月の自己負担額が、大きくなった場合、その自己負担額が一定以上になれば、超えた部分が高額療養費として還付支給されます。(入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です)
本人、家族(被扶養者)
1人で1ヶ月(暦-月の1日から末日)に同一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた時。(入院と外来、医科と歯科は別)
限度額を自己負担額から控除した額を、高額療養費として支給します。
70歳未満 | |
---|---|
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% *(多数該当は140,100円) |
53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% *(多数該当は93,000円) |
28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% *(多数該当は44,400円) |
26万円以下 | 57,600円 *(多数該当は44,400円) |
住民税非課税 | 35,400円 *(多数該当は24,600円) |
所得区分 (標準報酬月額) |
負担割合 | 1ヶ月の自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来 (個人) |
入院 (世帯) |
||
83万円以上 | 現役並み⌒ 3割負担 ︶ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% *(多数該当は140,100円) |
|
53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% *(多数該当は93,100円) |
||
28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% *(多数該当は44,400円) |
||
26万円以下 | 一般⌒ 2割負担 ︶ |
18,000円 年間上限 (144,000円) |
57,600円 *(多数該当は44,400円) |
*低所得Ⅱ〔非課税〕 | 低所得⌒ 2割 ︶ |
8,000円 | 24,600円 |
*低所得Ⅰ〔非課税〕 | 15,000円 |
*多数該当とは直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられることです。
*低所得者とは、住民税非課税者等の被保険者とその家族をいいます。
低所得Ⅱ⇒住民税非課税、年金収入80万円~160万円
低所得Ⅰ⇒住民税非課税、年金収入80万円以下
*所得区分83万円以上・26万円以下の方は限度額適用認定証の提示は必要ありません。(高齢受給者証を提示)
上記以外所得区分の方は限度額適用認定証と高齢受給者証の提示が必要です。
高額療養費「世帯合算」とは
同一世帯で1ヵ月*21,000円を超える医療費の自己負担が複数ある場合すべて合算して、自己負担限度額を超えた分を合算高額療養費として支給する制度
*70歳未満の方は、1病院・診療所(レセプト1件)につき21,000円以上の自己負担
のみ合算されます。
*70歳以上の方は、21,000円という金額の制約はなく同月の自己負担はすべて
合算されます。
自動払い。申請は必要ありません。
(病院が健康保険組合に請求する時に発行する診療報酬明細書(レセプト)に基づいて、健保組合で算定し該当者に支給します)
マイナ保険証を利用すると、事前手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となるマイナ保険証をぜひご利用ください。
*マイナ保険証が利用できない場合:入院・通院にかかる高額療養費は、事前に健康保険組合に申請いただき、窓口に認定証を提示することにより支払が上記自己負担限度額までとなります。
70歳未満の本人、家族(被扶養者)
(70歳以上で一部負担割合が3割で標準報酬月額が28万円~50万円・53万円~79万円の方も対象)
「限度額適用認定申請書」を健康保険組合に提出すると「限度額適用認定証」が発行されますので、医療機関の窓口に提示してください。
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
高額医療費資金貸付制度とは、本人、または家族で高額療養費の支給見込みのある者に対し高額療養費の支給見込み額の80%を基準とした額を貸付するものです。
本人、家族(被扶養者)
高額療養費の支給見込みのある者。
高額療養費の支給見込み額の80%を基準とした額
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
ひと月の自己負担額が、大きくなった場合、高額療養費以外に健康保険組合が独自に付加給付として、自己負担の一部が還付支給されます。
本人、家族(被扶養者)
1人で1ヶ月(暦-月の1日から末日)に同一医療機関に支払った自己負担額(高額療養費は除く)が健康保険組合が決めた限度額を超えた時。
(入院と外来、医科と歯科は別)
標準報酬月額 | 付加給付限度額 |
---|---|
83万円以上 | 102,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円~79万円 | 67,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円~50万円 | 31,000円+(医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 | 31,000円 |
住民税非課税 | 31,000円 |
限度額を自己負担額から控除した額(1,000円未満切捨て)を、付加給付として支給します。
但し、乳幼児や障害者、老人医療等の助成を国や市町村で受けている場合はそちらが優先となり健康保険組合の支給はストップされます。
⋆医療費助成(国や市町村)がなく、診療月から5ケ月以上経過後も給付がない場合、
支給をストップさせていただいていることがあります。
健康保険組合へ、医療費助成(国や市町村)がない旨ご連絡お願いいたします。
*高額療養費「世帯合算」対象の診療報酬明細書(レセプト)があった場合、
(高額療養費給付有無関係なく)
標準報酬月額区分・診療報酬明細(レセプト)件数・自己負担額により
付加金の給付がない場合もあります。
高額療養費「世帯合算」とは
同一世帯で1ヵ月*21,000円を超える医療費の自己負担が複数ある場合すべて合算して、自己負担限度額を超えた分を合算高額療養費として支給する制度
*70歳未満の方は、1病院・診療所(レセプト1件)につき21,000円以上の自己負担
のみ合算されます。
*70歳以上の方は、21,000円という金額の制約はなく同月の自己負担はすべて
合算されます。
自動払い。申請は必要ありません。
(病院が健康保険組合に請求する時に発行する、診療報酬明細書(レセプト)で4ヵ月後に該当者に支給されます)
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