大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【6】医療費が高額になったとき

医療費が還付されます(高額療養費)

長期入院等で1ヶ月の自己負担額が、大きくなった場合、その自己負担額が一定以上になれば、超えた部分が高額療養費として還付支給されます。(入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です)

支給される対象者

本人、家族(被扶養者)

支給される条件

1人で1ヶ月(暦-月の1日から末日)に同一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた時。(入院と外来、医科と歯科は別)

個人負担限度額

限度額を自己負担額から控除した額を、高額療養費として支給します。

70歳未満
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
*(多数該当は140,100円)
53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
*(多数該当は93,000円)
28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*(多数該当は44,400円)
26万円以下 57,600円
*(多数該当は44,400円)
住民税非課税 35,400円
*(多数該当は24,600円)

70歳から74歳の負担割合・高額療養費自己負担限度額

所得区分
(標準報酬月額)
負担割合 1ヶ月の自己負担限度額
外来
(個人)
入院
(世帯)
83万円以上 現役並み⌒
3割負担
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
*(多数該当は140,100円)
53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
*(多数該当は93,100円)
28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*(多数該当は44,400円)
26万円以下 一般⌒
2割負担
18,000円
年間上限
(144,000円)
57,600円
*(多数該当は44,400円)
*低所得Ⅱ〔非課税〕 低所得⌒
2割
8,000円 24,600円
*低所得Ⅰ〔非課税〕 15,000円

*多数該当とは直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられることです。

*低所得者とは、住民税非課税者等の被保険者とその家族をいいます。
  低所得Ⅱ⇒住民税非課税、年金収入80万円~160万円
  低所得Ⅰ⇒住民税非課税、年金収入80万円以下

*所得区分83万円以上・26万円以下の方は限度額適用認定証の提示は必要ありません。(高齢受給者証を提示)

上記以外所得区分の方は限度額適用認定証と高齢受給者証の提示が必要です。

手続き方法

自動払い。申請は必要ありません。

(病院が健康保険組合に請求する時に発行する診療報酬明細書(レセプト)に基づいて、健保組合で算定し該当者に支給します)

手続き

限度額適用認定証(高額療養費の現物給付)

70歳未満の方の入院、通院にかかる高額療養費は、事前に健康保険組合に申請いただき、窓口に認定証を提示することにより支払いが上記の自己負担限度額までとなり立替えが不要です。

対象者

70歳未満の本人、家族(被扶養者)

手続き方法

限度額適用認定申請書」を健康保険組合に提出すると「限度額適用認定証」が発行されますので、医療機関の窓口に提示してください。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

高額医療費資金貸付

高額医療費資金貸付制度とは、本人、または家族で高額療養費の支給見込みのある者に対し高額療養費の支給見込み額の80%を基準とした額を貸付するものです。

貸付対象者

本人、家族(被扶養者)

貸付条件

高額療養費の支給見込みのある者。

貸付金額

高額療養費の支給見込み額の80%を基準とした額

手続き方法

  1. 高額医療費資金貸付申込書」+「病院からの請求(領収)書」の写しを健康保険組合へ提出します。
  2. 「高額医療費資金貸付借用書」を健康保険組合からの高額医療費資金貸付金の振込確認できたら提出してください
  3. 高額療養費支給時には、貸付額を差し引いた差額を支払います。実際の高額療養費が発生しなかった場合、貸付額全額。貸付額の方が高額療養費よりも多かった場合、その差額分を、指定日までに健康保険組合へ返済することになります。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

健康保険組合からも付加給付(一部負担還元金、家族療養付加金)が支給されます。

ひと月の自己負担額が、大きくなった場合、高額療養費以外に健康保険組合が独自に付加給付として、自己負担の一部が還付支給されます。

支給される対象者

本人、家族(被扶養者)

支給される条件

1人で1ヶ月(暦-月の1日から末日)に同一医療機関に支払った自己負担額(高額療養費は除く)が健康保険組合が決めた限度額を超えた時。
(入院と外来、医科と歯科は別)

個人負担限度額

標準報酬月額 付加給付限度額
83万円以上 102,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円~79万円 67,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円~50万円 31,000円+(医療費-267,000円)×1%
26万円以下 31,000円
住民税非課税 31,000円

限度額を自己負担額から控除した額(1,000円未満切捨て)を、付加給付として支給します。
但し、乳幼児や障害者、老人医療の助成を国や市町村で受けている場合はそちらが優先となり健康保険組合の支給はストップされます。

手続き方法

自動払い。申請は必要ありません。
(病院が健康保険組合に請求する時に発行する、診療報酬明細書(レセプト)で4ヵ月後に該当者に支給されます)

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