大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【7】出産したとき

出産育児一時金(直接支払制度)

出産育児一時金は、本人もしくは、家族(被扶養者)が出産した場合に支給される給付です。

直接支払制度とは、医療機関と被保険者があらかじめ合意文書を締結することにより出産一時金の500,000円を上限として出産費用が健康保険組合から医療機関に直接支払われる制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。

支給される対象者

本人(女性)、家族(出産時に被扶養者に認定されていること)

支給される条件

  1. 出産者が本人の場合。妊娠4ヶ月以上の分娩で、
    1. 1.在職中の出産であること。
    2. 2.退職後の出産の場合は、在職期間が一年以上被保険者であった方が、喪失後6ヶ月以内の出産であること。
    のどちらかの条件です。
  2. 出産者が家族の場合。
    妊娠4ヶ月以上の分娩で、出産時に被扶養者に認定されていること。

※退職した後も給付を受けられる場合

支給金額

1児ごとに500,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関)

手続き方法

(1)医療機関への直接払いを利用する場合
  1. 医療機関で直接払いを利用する合意書にサインします。
  2. 出産費用が50万円を上回る場合は申請の必要はありません。
  3. 出産費用が50万円を下回る場合は下記の申請をお願いします。
(2)自分で立替払いする場合(医療機関への直接払いを利用しない場合)

または、直接払いを利用しても出産費用が50万円を下回る場合

  1. 出産育児一時金申請書」は出産後に申請するもので、各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。
  2. 添付書類
    1. 1.申請書には医師の証明、もしくは、「母子手帳の父母氏名記入ページの写し」(妊娠4ケ月以上の出産、流産、死産、人工中絶が含まれます)
    2. 2.産科医療補償制度に加入する医療機関で出産された場合は、所定のスタンプのある請求書または領収書の写し添付(添付がない場合は48.8万円)医療機関の印鑑のある直接支払制度の合意文書(利用する・しないにかかわらず)の写しが必要

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

出産費資金貸付金

出産費資金貸付金は、出産育児一時金を出産時に貸付するものです。

貸付対象者

出産予定の、本人(女性)、家族(出産時に被扶養者に認定されている事)

貸付条件

出産予定日まで一ヶ月以内の方のみ申請するもの。

貸付金額

400,000円(出産育児一時金の8割額)

手続き方

  1. 出産費資金貸付金申請書」+「母子手帳の父母氏名記入ページと出産予定日の記入ページの写し」+「直接支払制度合意文書の写し」を添付して健康保険組合へ提出します。
  2. 出産費資金貸付金借用書」を健康保険組合からの出産費用貸付金の振込が確認できたら提出してください。
  3. 出産費資金貸付に係わる変更・喪失届」は、貸付期間中に名前・住所・振込先の変更される方、出産による退職が決まった方が提出します。
  4. 出産後「出産育児一時金申請書」を健康保険組合へ提出し、出産育児一時金残額(2割額)を受け取ります。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休んで、会社からの給与がストップした時、生活保障の目的で給与の代わりに支給される給付です。

出産手当金

支給される対象者

本人(女性社員のみ)。
任意継続被保険者・退職者は対象外です。

支給される条件

妊娠4ヶ月以上の分娩で、
①在職中の出産であること。
②出産のために仕事を休み給与の支給が停止していること。

※退職した後も給付を受けられる場合

支給金額

(支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3×日数

日数-分娩の日以前(分娩日を含)42日(多胎妊娠は98日)から分娩の日後56日までの間で、給与が支給されていない日数)

手続き方法

出産手当金申請書」を各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。申請書には医師の証明と事業主の証明が必要です。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

育児休業保険料免除申請

育児休業は、3歳未満の子を養育するための休業のことです。(最長3年間)
育児休業は、育児休業期間中(在職中に3歳未満の子供が3歳に達するまで)の保険料 (被保険者負担分、事業主負担分の両方) が免除されます。

手続き方法

「健康保険育児休業保険料免除申出書」を事業主から提出してもらう。

産前産後休業保険料免除申請

産前産後休業は産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの休業のことです。
産前産後休業中の保険料(被保険者負担分、事業主負担分の両方)が免除されます。

手続き方法

「健康保険産前産後休業保険料免除申出書」を事業主から提出してもらう。

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