出産育児一時金は、本人もしくは、家族(被扶養者)が出産した場合に支給される給付です。
直接支払制度とは、医療機関と被保険者があらかじめ合意文書を締結することにより出産一時金の500,000円を上限として出産費用が健康保険組合から医療機関に直接支払われる制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
本人(女性)、家族(出産時に被扶養者に認定されていること)
1児ごとに500,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関)
または、直接払いを利用しても出産費用が50万円を下回る場合
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
出産費資金貸付金は、出産育児一時金を出産時に貸付するものです。
出産予定の、本人(女性)、家族(出産時に被扶養者に認定されている事)
出産予定日まで一ヶ月以内の方のみ申請するもの。
400,000円(出産育児一時金の8割額)
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
出産手当金は、出産のために会社を休んで、会社からの給与がストップした時、生活保障の目的で給与の代わりに支給される給付です。
本人(女性社員のみ)。
任意継続被保険者・退職者は対象外です。
妊娠4ヶ月以上の分娩で、
①在職中の出産であること。
②出産のために仕事を休み給与の支給が停止していること。
(支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3×日数
(日数-分娩の日以前(分娩日を含)42日(多胎妊娠は98日)から分娩の日後56日までの間で、給与が支給されていない日数)
「出産手当金申請書」を各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。申請書には医師の証明と事業主の証明が必要です。
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
育児休業は、3歳未満の子を養育するための休業のことです。(最長3年間)
育児休業は、育児休業期間中(在職中に3歳未満の子供が3歳に達するまで)の保険料 (被保険者負担分、事業主負担分の両方) が免除されます。
「健康保険育児休業保険料免除申出書」を事業主から提出してもらう。
産前産後休業は産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの休業のことです。
産前産後休業中の保険料(被保険者負担分、事業主負担分の両方)が免除されます。
「健康保険産前産後休業保険料免除申出書」を事業主から提出してもらう。
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