接骨院を保険適用で受診できるのは、本人もしくは、家族が、捻挫や打撲など急性の外傷による場合に限ります。
日常生活の疲労・肩こり・腰痛等には保険証は利用できません。
また、はり・きゅう・あんま・マッサージを保険適用で受診するためには、医師の同意書が必要です。(4.療養費の項参照)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
健康保険が使えない場合 | 健康保険が使える場合 |
---|---|
●日常生活からくる肩こり ●神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み ●脳疾患後遺症などの慢性病 ●医療機関で治療中のもの ●仕事中や通勤途上の負傷 |
●骨折・脱臼 ※骨折・脱臼の場合は医師の同意が必要です。 ただし、応急手当は医師の同意は不要です。 ●打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど) |
TOP