大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【5】接骨院(柔道整復師)のかかり方

接骨院を保険適用で受診できるのは、本人もしくは、家族が、捻挫や打撲など急性の外傷による場合に限ります。
日常生活の疲労・肩こり・腰痛等には保険証は利用できません。

また、はり・きゅう・あんま・マッサージを保険適用で受診するためには、医師の同意書が必要です。(4.療養費の項参照)

療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

接骨院・整骨院にかかるときのポイント

健康保険が使えない場合 健康保険が使える場合
●日常生活からくる肩こり
●神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み
●脳疾患後遺症などの慢性病
●医療機関で治療中のもの
●仕事中や通勤途上の負傷
●骨折・脱臼
※骨折・脱臼の場合は医師の同意が必要です。
ただし、応急手当は医師の同意は不要です。
●打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

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