療養費は、本人もしくは、家族(健康保険証に扶養者として認定されて名前が記載されている家族)が、海外や、やむを得ず保険をあつかっていない病院で治療を受けたり、保険証を使わずに病院で全額を支払った場合に支払われる給付です。
本人、家族(被扶養者)
かかった医療費の、本人、家族とも7割。就学前の乳幼児は8割。
(海外での診療は、日本国内の保険診療基準に合わせた金額です)
①の場合 |
「療養費支給申請書(海外用)」+医科の場合「診療内容明細書」+「領収明細書」+「領収書」+「調査に関する同意書」+「パスポート写し等」 「療養費支給申請書(海外用)」+歯科の場合「診療内容明細書」+「歯科診療内容明細書」+「領収書」+「調査に関する同意書」+「パスポート写し等」 *明細書等が外国語で記入されている場合は、「翻訳者の氏名、住所、℡を明記した翻訳文」を添付して下さい。 |
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②の場合 | 「療養費支給申請書」+「領収書」原本+「診療費明細書」原本 |
③の場合 | 「療養費支給申請書」+「医師の証明書」原本と「領収書」原本(名前・日付・金額・金額の内訳・但し書き記載要) ※靴型装具に係る申請の場合は購入された靴型装具の横に領収書を並べて撮影した写真を添付して下さい。 |
④の場合 ※1 |
「療養費支給申請書」+「医師による弱視等治療用眼鏡等作成指示書」原本と「患者の検査結果の写(弱視等治療用眼鏡等作成指示書に記載がある場合不要)」と「領収書」原本(名前・日付・金額・金額の内訳・但し書き記載要) |
⑤の場合 ※2 |
「療養費支給申請書」(はり・きゅう用)又は(あんま・マッサージ用)+「医師の同意書」原本と「領収書」原本 |
※1:9歳未満の小児が対象です。
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、下記要件を
満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
・5歳未満:前回装着から1年以上経過していること
・5歳以上:前回装着から2年以上経過していること
※2:はりきゅうの場合、慢性的な疼痛でその痛みについて保険医の治療を受けたが、
医師がこれ以上の治療手段がないと判断された同意書であること
(※本人の希望により書いてもらった同意書は対象になりません)
※2:あんま・マッサージの場合、筋麻痺。片麻痺、関節拘縮、筋萎縮等で医療上の
マッサージが必要と判断された同意書であること(※単なる肩こり、疲労回復、
慰安等、本人の希望により書いてもらった同意書は対象になりません)
◎適正な支払いを行うため、被保険者の方や医療機関に内容照会をさせていただくことがあります。
以上を添付し各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
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