大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【4】医療費を立替払いしたとき(療養費)

療養費は、本人もしくは、家族(健康保険証に扶養者として認定されて名前が記載されている家族)が、海外や、やむを得ず保険をあつかっていない病院で治療を受けたり、保険証を使わずに病院で全額を支払った場合に支払われる給付です。

支給される対象者

本人、家族(被扶養者)

支給される条件

  1. 海外で病院にかかった場合。
  2. やむを得ず保険証を使わずに病院で全額を支払った場合。
  3. コルセット、義肢など治療用装具を作った場合。
  4. 小児弱視等の治療用眼鏡を作った場合。
  5. 医師の同意に基づき、はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合。

支給金額

かかった医療費の、本人、家族とも7割。就学前の乳幼児は8割。
(海外での診療は、日本国内の保険診療基準に合わせた金額です)

手続き方法

①の場合

療養費支給申請書(海外用)」+医科の場合診療内容明細書」+「領収明細書」+「領収書」+「調査に関する同意書」+「パスポート写し」

療養費支給申請書(海外用)」+歯科の場合診療内容明細書」+「歯科診療内容明細書」+「領収書」+「調査に関する同意書」+「パスポート写し」

*明細書等が外国語で記入されている場合は、「翻訳者の氏名、住所、℡を明記した翻訳文」を添付して下さい。

②の場合 療養費支給申請書」+「治療内容がわかる領収書」(レシートは不可)
③の場合 療養費支給申請書」+「医師の意見書」と「コルセット、義肢作成の領収書」
※靴型装具に係る申請の場合は購入された靴型装具の横に領収書を並べて撮影した写真を添付して下さい。
④の場合 療養費支給申請書」+「医師の作成指示書」と「患者の検査結果(視力・眼位等)」と「領収書」
⑤の場合 「療養費支給申請書」(はり・きゅう用)又は(あんま・マッサージ用)+「医師の同意書」と「領収書」

以上を添付し各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

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