交通事故やケンカなど第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合、治療費は本来加害者が負担します。被害者の健康保険は使えません。
しかし、事情によっては「第三者行為の負傷届」を健康保険組合へ提出することによって、健康保険組合が一時的に治療費を立て替えて、後日加害者に治療費を請求することができます。
事故にあった場合は、必ず健康保険組合へ連絡してください。(事故証明書を添付)
「負傷届」 ―単独(自損)事故や、ご自身が加害者で相手に医療費の請求ができないとき提出します。(事故証明書を添付)
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
健康保険は使えません、労働者災害補償保険が適用されます。
健康保険は使えません。
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