大和ハウス工業健康保険組合

健康保険で受けられる給付

【8】病気やケガで働けないとき(傷病手当金)

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなり会社を休んで、会社からの給与がストップした時、生活保障の目的で給与の代わりに支給される給付です。

支給される対象者

本人のみ(任意継続被保険者になってから、発生した傷病手当金は対象外です

支給される条件

下記の3つの条件が必要です。

  1. 病気やけがの治療中で仕事を休んでいる。
  2. 4日以上会社を休んでいる。(最初の3日間は「待機」といい、連続していることが必要です。4日目から傷病手当金が支給されます。)
  3. 給与の支給がストップしている。

※退職した後も給付を受けられる場合

支給期間

支給の開始の日から、通算して1年6ケ月

支給金額

法定給付 (支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3×日数
付加給付 (支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×(75%-2/3)×日数

あわせて健康保険組合より標準報酬日額の75%が支給されます。
障害年金等を受給している場合は、傷病手当金が減額されます。

(傷病手当金支給開始後にさかのぼって、障害年金が認定、支給された場合は、減額分を返金してもらうことになります。)

手続き方法

傷病手当金請求書」を各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。
(請求書には医師の証明と事業主の証明が必要です)

*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
 また、リンク先PDFを印刷し使用できます。

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