傷病手当金は、病気やけがで働けなくなり会社を休んで、会社からの給与がストップした時、生活保障の目的で給与の代わりに支給される給付です。
本人のみ(任意継続被保険者になってから、発生した傷病手当金は対象外です)
下記の3つの条件が必要です。
支給の開始の日から、通算して1年6ケ月
法定給付 | (支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3×日数 |
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付加給付 | (支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)×(75%-2/3)×日数 |
あわせて健康保険組合より標準報酬日額の75%が支給されます。
障害年金等を受給している場合は、傷病手当金が減額されます。
(傷病手当金支給開始後にさかのぼって、障害年金が認定、支給された場合は、減額分を返金してもらうことになります。)
「傷病手当金請求書」を各事業所担当者を通じて健康保険組合へ提出します。
(請求書には医師の証明と事業主の証明が必要です)
*申請用紙は、事業所総務、大和ハウス工業健康保険組合にあります。
また、リンク先PDFを印刷し使用できます。
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